前回に引き続きJAMSTECの本田悠介氏(2016年3月31日)のペーパーをまとめたい。
既にまとめてあるので、BBNJ って何?という私と同じレベルの方だけに、もしご関心があれば読んでいただいけると幸いです。
BBNJ条約交渉の法的論点その一。海洋遺伝資源
これを魚同様無主物として自由に利用できるか、深海艇鉱物資源同様「人類の共同財産」として国際管理するのか?で、主に海洋先進国(日本や米国でしょうか?)、途上国、EUで意見が別れている、とのこと。
UNCLOSには海洋遺伝資源を想定した条文がないのだそうである。
可能性として
海洋遺伝資源の利用実態に会わせて調整する。もしくは第三の法理を採用するかの選択。
海洋遺伝資源利用実態 ー どんな実態があるのであろうか?
そして「人類の共同財産」は情報通信、宇宙における衛星開発で当方の修論、博論で少し取り上げており、知らない議論ではない。
太平洋島嶼国に当てはめてみれば、国家管轄権内の海洋遺伝資源さえ開発できないのであるから国家管轄権外の海洋遺伝資源の権利を主張する根拠はどこに見出すのであろうか?
実際にどのような議論がされているのか興味深い。