(2009年1月に書いたものです。)
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2009年1月6日、米国が太平洋地域に海洋保護区を創設
1. 対象地域
太平洋にある下記の米領の島、環礁で、北西はマリアナ諸島から、東南は米領サモアのローズ環礁まで点々と連なる地域である。各島の50海里までを保護区に指定。その合計195,500平方マイル(505,000平方キロメーター)になる。
(下記URLは米国のEEZを示した地図です。わかりずらいかもしれませんが、 ハワイを除く太平洋に点々とある7つの海域です。)
http://en.wikipedia.org/wiki/File:EEZ-USA.png
指定されたのは下記の3つの国定海洋
a.Mariana Trench Marine National Monument
Mariana Islands (Commonwealth of Northern Mariana Islands)
今回指定のあった中で唯一人の住む島(約7万人)。よって漁業権等を巡る地元の人々との交渉が未解決のまま。世界で最も深いのマリアナ海溝を含む。
Reference: http://ja.wikipedia.org/wiki/マリアナ海溝
b.Pacific Remote Islands Marine National Monument太平洋中央部に位置する下記7つの島、環礁。
Kingman Reef, Palmyra Atoll, Johnston Atolls, Howland Island, Baker Island, Jarvis Island, Wake Island
<各島の概要>
b.1. Kingman Reef
ハワイ諸島と米両サモアのほぼ中間地点に位置する。米海軍が管理。無人島。
グアノ島法(2.2参照)により米国が領有を宣言。
Reference:
http://www.doi.gov/oia/Islandpages/kingmanpage.htm
b.2. Palmyra Atoll
ハワイ諸島と米両サモアのほぼ中間地点に位置する。1859年グアノ島法により米国が領有を宣言。その後ハワイの独立運動とも関係し紆余曲折があったが詳細は省略します。
4つの島が連なる環礁。その内Cooper Islandは米国環境NGOのNature Conservancyが環境保護と調査を目的に所有している。
Reference:
http://www.doi.gov/oia/Islandpages/palmyrapage.htm
b.3. Johnston Atolls
1858年米国(グアノ島法)とハワイ王国が同時に領有を宣言。 戦後は弾道核ミサイルのテスト地、化学兵器廃棄処理地となった。2003年管轄が軍部から米国魚類野生生物局に移管。
埋め立てで1942年時には23haだった陸地が1964年には10倍以上の267haに増えている。
Refrence:
http://www.doi.gov/oia/Islandpages/johnstonpage.htm
b.4. Howland Island
オーストラリアとハワイの中間に位置する。1857年グアノ島法により米国が領有を宣言。
真珠湾攻撃の翌日日本軍が空襲。2名のカメハメハ学校関係者が亡くなっている。
2006年には商業漁業船及びそのヘリコプター違法侵入が深刻な問題になった。
Reference:
http://en.wikipedia.org/wiki/Howland_Island
b.5. Baker Island
ハワイとオーストラリアの中間地点にある無人島。1857年グアノ島法で米国が領有宣言。
1942年日本が襲撃。米軍の管理となり現在は米国魚類野生生物局が管轄。
Reference:
http://www.doi.gov/oia/Islandpages/bhpage.htm
b.6. Jarvis Island
ハワイとクック諸島の中間地点にある無人島。1858年にグアノ島法で米国が領有宣言。1974年より米国魚類野生生物局が管理。
Reference:
http://www.doi.gov/oia/Islandpages/jarvispage.htm
b.7. Wake Island
ホノルルからグアムへ3分2の距離に位置する。
1899年に米国が領有宣言。現在マーシャル諸島共和国が歴史的関係から領有を主張している。1941年日本軍が占領。「大鳥島」と名付ける。60年代中頃まで太平洋横断定期航路の中継空港であった。
Reference:
http://en.wikipedia.org/wiki/Wake_island
http://www.doi.gov/oia/Islandpages/wakepage.htm
c.Rose Atoll Marine National Monument
Rose Atoll (American Samoa)
米両サモアは1899年ベルリン条約で米国が占領。南太平洋の一番の良港がある。人口は約6万人。 ローズ環礁はパンゴパンゴ南東に位置し、米領世界最南端である。米国魚類野生生物局と米両サモア自治政府が共同管理。
Reference:
http://ja.wikipedia.org/wiki/アメリカ領サモア
http://en.wikipedia.org/wiki/Rose_Atoll
2. 法律
2.1 遺跡保護法
海洋保護区制定は1906年に可決連邦法、Antiquities Act(遺跡保護法)を根拠としている。
同法は有史以前のインディアンの遺跡と埋蔵物の保護についての懸念に起因する法律。議会の承認を得ず、大統領権限で布告できる。 1908年にはルーズベルトがグランドキャニオンをナショナルモニュメントとして指定。
2006年、ブッシュ大統領はハワイ諸島北部に連なる10個の島、環礁を同法律で保護区(Papahānaumokuākea Marine National Monument)に指定。 140,000平方マイルに及ぶ。
Reference:
http://ja.wikipedia.org/wiki/アメリカ合衆国のナショナル・モニュメント
2.2 グアノ島法(1856年可決連邦法)
今回指定したPacific Remote Islands Marine National Monumentの島々を米国領有の正当性の根拠となる法律。
米国市民はグアノが堆積している島を領有することができるというもの。占領されておらず、且つ他国政府の管理下におかれていなければ島がどこにあってもよい。この権益の保護のために米国大統領に軍隊を指揮する権限を与える。 現在も有効。
Reference:
http://ja.wikipedia.org/wiki/グアノ島法
2.3 Oceans Act of 2000 (U.S. Commission on Ocean Policy)
米国の海洋保護戦略(Ocean Conservation Strategy)8年間の締めくくりとしてブッシュ大統領が発表。 (今回の海洋保護区指定の背景にはこの法律も関係しているようだが、今回は
時間切れで、宿題とさせてください。早川)
3. 保護の内容
(整理して書かれたものはなく、記者会見のQ&Aから拾ってきました。早川)
* 商業漁業の禁止
* 航海の自由の完全な確保
* 海洋環境保護のための管理、規制の強化
* 軍事活動の確保(記者会見では、保護区内の軍事活動が”best eyes and earsになる” と回答)
* 特に国防省に対しては保護区内での航海の自由と対潜水観戦に備えた整備・訓練他、を完璧に保障。
* モニタリングシステムの強化(鉱物、希少海洋生物、火山活動等)
* 取り締まり規制等の整備、強化(記者会見では「中国の商業漁業船が不法侵入する可能性があると思いますか?こたえはイエスです」というコメントもある、)
* 科学調査とリクリエーション活動は一定の条件で許可。
References:
ブッシュ大統領の声明
President Bush Discusses Conservation and the Environment,
The White House, January 6, 2009
大統領環境諮問委員会コノートン委員長のブリーフィング
Briefing by Teleconference with Jim Connaughton, Chairman of the White House Council on Environmental Quality,
The White House, January 5, 2009
ファクトシート:海洋ナショナル・モニュメント
Fact Sheet: Marine National Monuments,
The White House, January 6, 2009
ファクトシート
Fact Sheet: President Bush Has Advanced Cooperative Conservation
The White House, January 6, 2009
米国務省国際情報プログラム局の解説記事
President Bush Designates New Marine Monuments: Largest Marine Conservation Effort in History Protects 195,000 Square Miles
Bureau of International Information Programs, U.S. Department of State, January 7,
2009