先週、ミクロネシア議会が新たな海洋保護区制定の法案が可決した。
大統領のサインを待つだけである。
領海、12海里までを一切の漁業、自然資源の開発を禁止するという内容。
NINETEENTH CONGRESS OF THE FEDERATED STATES OF MICRONESIA
FIFTH REGULAR SESSION, 2016 C.B. NO. 19-194
http://cfsm.fm/ifile/19th%20Congress/BILLS/CB_19-194.pdf
CODE OF THE FEDERATED STATES OF MICRONESIA, 2014 EDITIONのTitle 24, MARINE RESOURCES, SUBTITLE I, MARINE RESOURCES ACT OF 2002にあらたに加えられるという。
http://fsmlaw.org/fsm/code/code2014/FSMCode2014TabCont.html
この保護区は24海里、即ち接続水域を超える事はない、というがUNCLOSに照らし合わせてどうなのであろうか?
2つ目の疑問として、ミクロネシア連邦の監視能力はパラオより手薄である。4つの州の内監視体制があるのが首都のポナペだけ。他の州、特に離島はどうなるのか?
3つ目の疑問として地元の沿岸漁業はどうなるのか?
この法案が出て来た背景がわかれば、少し理解が進むかもしれない。
最近目立つ、ベトナムの違法漁船、通称”ブルーボート”対策なのかもしれない。これらは沿岸での違法操業を行っている。
パラオの海洋保護区同様、このような海洋保護区を制定しても守るのは正式に登録し漁船で、本当の違法漁船はおかまいなしである。彼等は発信器もつけていないので監視できない。
やはり水産庁の監視艇派遣拡大を早急に検討すべきだ。
そして下記のFFA事務総長が指摘する様に、ベトナム政府の適切な対応を促す努力も。。
Vietnamese fishing boats labelled 'reef robbers'
30 March 2017, RNZ
http://www.radionz.co.nz/news/pacific/327809/vietnamese-fishing-boats-labelled-'reef-robbers'