やしの実通信 by Dr Rieko Hayakawa

太平洋を渡り歩いて35年。島と海を国際政治、開発、海洋法の視点で見ていきます。

京都の夏、打ち水、管轄権

管轄権ってなんであろう?とこの夏京都での経験を思いめぐらした。

暑い京都。一度でも温度を下げようと家の回りに打ち水をした。

玄関までは管轄内だが道路は管轄外。ちなみに西に走る道路は財務省の所有で年間数千円、使用料として払っている。

南に走る道は公道なのであろう。

隣の家の前まで打ち水をしたところ、その家のおばさんに怒られてしまった。

管轄外におけるprinciple of adjecntry もしくは coastal privilege なのかもしれない。

打ち水に規制はないだろうが、暗黙の了解があるようだ。先住民の伝統的知識慣習でしょうか。

道路は一方通行であまり車は通らない。ここで廃品回収の車や、自然食品販売の車が商売をするために止まっている事がある。

また、子供達がボール遊びやなんやらしている。

時々使用許可を取った映画撮影も行われてる。

近くを流れる川の管轄についても町内会の一部で議論があるようだ。一度法律家を呼んだ集まりに顔を出させていただいた。

どのように今の景観を残すか、誰が責任を持つのか?誰の為なのか?等々。

海洋保護区の議論、身近の例で考えるのも面白い。