やしの実通信 by Dr Rieko Hayakawa

太平洋を渡り歩いて35年。島と海を国際政治、開発、海洋法の視点で見ていきます。

『国際海洋法の現代的形成』田中則夫著、東信堂、2015年(4)

田中則夫著『国際海洋法の現代的形成』の第8章「国際法における海洋保護区の意義」を読んでいる。いよいよ3節の「公海における海洋保護区設定の動向」

 

議論の経緯が、あの米国海洋学者シルビア・アール女史の話から始まる。

 

田中先生は1992年のリオ・デ・ジャネイロで開催された国連環境発展会議で採択されたアジェンダ21では海洋保護区は一般的言及があったのみで、かついずれの保護区も自国の管轄下にある海洋での設定と範囲を限定していた点に留意、と述べている。(同書279−280頁)

変化があったのが10年後の持続可能な発展に関する世界サミット(WSSD)である。その実施計画に国家管轄権内外の海域のおいれ生物多様性の持続が重要になっていると指摘することで、MPAの公海上での設定を示唆している、と田中先生は指摘している。(同書280−281頁)

さらにCBDの議論中で、国家管轄権を超えるMPAの設定及び効果的管理のための適切なメカニズムを明らかにするための国連総会作業を要請する、という流れの詳細が記述されている。(同書283−284頁)

次にUNCLOSの非公式協議締約国会合(UNICPOLOS)の2003年第4回会合から流れが大きく変わる。公海上のMAP設定についてイタリア(合法)ノルウェー(違法)、オランダ(折衷)の議論があった。(284−286)

そして現在のBBNJの議論につながる国連総会での経緯の詳細がまとめられている。(287−288)

 

次に公海上のMPA設定先行例としてフランス、イタリア、モナコが設定した「地中海における海産哺乳動物の保護区の設定に関する協定」が取り上げられ詳細が議論されている。この中で1990年にイタリアのTethysという環境NGOがリグリア海周辺を保護区にする事を提案し、1991年モナコでその計画が公表されNGOの間で広範な支持を集めた事が述べられている。Tethysとは?支持したNGOとは?その詳細を見て行けばこの地中海でのMPAの動きが見えてくるかもしれない。

 

最後に、法的問題としてイタリアの合法説、ノルウェーの違法説、オランダの折衷説が紹介され, MPAについてはlex lataかLex ferendaの視点の置き方によって見解が違って来る事を田中先生は指摘されている。