ここ数ヶ月、海洋法関連の資料を沢山読んでいて、一部ブログに書いているが書かない文書も多くの線を引いている。
国連海洋会議の議論を読んでいて、EEZと人類共同財産の対立概念を誰が書いていたっけ?と探したらあった。柳井俊二氏の下記のペーパーである。
「我が国をとりまく海洋問題と国際紛争解決制度」
https://www.spf.org/opri-j/projects/information/forum/backnumber/pdf/050805_01.pdf
ここの冒頭の文章にあった。
「1967 年のパルド提案をきっかけとして、新たな海洋法秩序を形成すべく第三次国連海洋法会議が開始したが、そこには相反する概念が共存していた。すなわち 200 カイリまで経済水域を拡大(国家管轄権の拡大)しようとする立場と「人類の共同財産」として海洋の位置付けを行う立場である。」
そしてEEZの資源を囲い込もうとする途上国の思惑と日本等の先進漁業国のやり取りの末、UNLCSO62条等ができた、とこれは確か田中則夫先生の本に書いていあったと思うが。。
多分島嶼国始め多くの関係者がこのEEZは沿岸国のものであると誤解しているのではないだろうか?大きな海洋を抱えたものの、自らの力では開発できない小島嶼国の一群が今度は海洋問題をSDGsアジェンダにあげた。この大きな動き、流れを見ておく事は必要ではないだろうか?
「人類共同財産」は小島嶼国、途上国にとって対立概念にも成りうるのだ。
UNCLOS62条4項には既に小島嶼国を支援する内容が多々書かれているが、それでもいくらがんばたって、小島嶼国が行う水産資源の開発には限度がある。
資源量だけの話ではなく、流通、管理、等々水産産業として成り立たせるのは大きな話だ。私はこれを、ニュージーランドの例で認識した。(しっかり確認はしていない)ニュージーランドマオリが所有する水産産業が成功しているのは日本のニッスイが人材区政から国際流通ルートの確保までいっしょに行っているのだ。
太平洋島嶼国の水産資源政策から、支援してあげなきゃいけないんじゃないだろうか?大変な話だとは思うが。。。