東京帝国大学植民政策講義、最後に書いたのが今年の3月。なんてまあ私の根性は弱いのであろう。あれから5月、すっかり忘れていた。
百田さんだけでなく、「学者」を名乗る人でも日韓併合の「併合」は「植民」ではないと書いているのを見て驚愕した。学者だから当てずっぽうに言っているはずがない。そんなことをしたら学者生命は御終いだ。私が知らない議論があるはずだ。きっと。
で、新渡戸の植民政策講義を思い出して久しぶりにめくった。
「第五章植民地獲得」の方法に合併、と言うのがある。短い文章だ。
合併とは保護国の一歩進んだもので純然たる植民地である、と書いている。例として1845年の米国が合併したメキシコのテキサス州、ボスニア・ヘルツェゴビナを合併したオーストリア、をあげている。
「合併」と「併合」は違うのであろうか?
この「第五章植民地獲得」には「合併」の他に以下の方法をあげ、それぞれ説明している。
発見の結果たる権利
法王の特許
添附
征服
時効
譲渡
抵当
租借
勢力範囲
保護国
先占