2018年の最初の住民投票の前にニューァレドニアを訪ねたマクロン大統領。1988年先住民独立過激派とフランス人警官に19名の死者出した惨劇のあったウベア島を訪ね和解に一歩を示しただけではありません。
気になっていて、調べていなかった件を少しウェッブ検索してみました。
ニューカレドニアが仏領となったのが1853年。ナポレオン三世下で植民地を宣言したのです。マクロンはこの文書を2018年の訪問の時にニューカレドニアに持ってきました。これが国際法上、どのような意味があるのか誰か議論していないか大変関心がありますが、見つけたのがイタリアの博士課程の学生のペーパー。民族学の研究者です。マクロンのこの文書返還をパフォーマンスと位置づけ評価していません。そういう見方もあるでしょうが、フランスがニューカレドニア領有の法的根拠のはず、なのでその意味をもう少し議論しても良いと思うのですが。
Self-determination referendum, mining and ‘interdependence’: Reading the current political conjuncture in New Caledonia
Marta Gentilucci PhD student, University of Milano-Bicocca, Italy
https://core.ac.uk/download/pdf/275687231.pdf
フランス語のニュースは見つかりました。チバウセンターでお披露目の後ニューカレドニア大学に保存してあるようです。
https://gouv.nc/actualites/24-05-2018/les-actes-de-possession-dans-un-coffre-fort-aux-archives
どんな内容か気になるところですが、手書きのフランス語の書類が手元に来てもきっとわからないので検索はここまで。
ナポレオン三世の代理でこの植民地宣言書に署名したのがAuguste Febvrier-Despointes (1796 – 5 March 1855)。日本にとって重要なのは1940年7月の第二次近衛内閣成立以降に発表された「時局処理要綱」にこの仏領の島を領有することを宣言してることです!松岡外相はこの文書の存在を知っていたでしょうか?
ところで「帝国主義」という言葉の定義を誰も学者でさえも議論せずに使用していますが、ナポレオン三世の植民地政策から使われだしたことを矢内原忠雄が書いています。