やしの実通信 by Dr Rieko Hayakawa

太平洋を渡り歩いて35年。島と海を国際政治、開発、海洋法の視点で見ていきます。

『国際法原理論』ハンス・ケルゼン(読書メモ2)

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ケルゼンの国際法原理論、最初の70頁程度の第一部を読むだけで数週間が過ぎてしまった。

第一部後半の戦争犯罪に関する箇所はシュミットの議論とも重なるところがあり、興味深かったが難しい。笹川良一さんを「戦犯」と呼ぶ人が身近にいて唸ってしまったのだ。「戦争犯罪理解してないよね」と言おうと思ったが私がまずは理解していなかったし、今少し知ることでさらに理解していない事がわかって、貝のようになっている。

メモをまとめる能力のない。本は一旦図書館に返す。

 

第2部の国際法の妥当範囲、にある「国家主権」の節だけチョイメモ。

 

e 国家主権 92-94頁

「「主権的」として性格づけられるものは、主権的な実態の機能を制限し主権者を拘束するそれを超えたいかなる高次の権威もあり得ない最高の権威と考慮されなければならない。主権はその原初的な意味において「最高の権威」を意味する。」

ここを理解するだけで数ヶ月かかりそう!

 

「法秩序としての国家がその言葉の原初的な意味において主権的であるという仮説の必然的な結果は、国際法は国内法秩序に上位する法秩序であることは考慮されえないということである。すなわち、いやしくも国際法が存在するとするならば、それは国内法秩序の一部としてのみ考慮されうる。」

 

「この国際共同体は、国家が国内法の所持人、保証人または淵源と呼ばれうる。人は、これがいかなる独自の意味も持たない比喩的な表現、つまり擬人化であることを決して忘れるべきではない。もし人がこのことを理解するならば、法と国家の二元論は消滅する。また、国際法の背後にいかなる「国家」も存在しないことを理由に国際法に法の性格を与えないことはもはや不可能である。」

わかる?私わからない。。老荘思想みたい・・・ ケルゼンよりシュミットの方が好みだな。